お問い合わせ

成年後見制度のご利用

1. このようなお悩みはありませんか?

・物忘れがひどくなり、お金や不動産の管理が不安。
・将来、自分が認知症になった場合に備えておきたい。
・近くに頼ることのできる親族がいないため、財産管理を弁護士に任せたい。
・認知症の親の代わりに銀行手続をしたい。
・認知症の親の不動産を売却して、施設の入所費用に充てたい。
・兄弟が認知症の親の年金や預貯金を使い込んでいる。

2. 判断能力が不十分になった場合に備えたい(任意後見制度)

(1)任意後見制度とは

任意後見制度とは、将来、ご自分の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ財産管理などを行う人を決定しておく制度です。万が一、判断能力が不十分になった場合でも、財産管理などを行う後見人にはご自分でお願いした人が選任されますので安心です。あらかじめお願いした後見人が、ご本人のご意思を尊重して、財産管理などを行います。また、判断能力が不十分になり、後見人の財産管理などが開始される際には、家庭裁判所が後見人を監督します。

(2)手続の流れ

1. 契約内容の決定

お客様と将来、後見人となる弁護士との間で、後見人にどのような権限を与えるかなどの契約内容を決めます。

2. 任意後見契約の締結

後見人となる弁護士との間で、1で決まった内容の任意後見契約を締結します。契約書は、公正証書で作成します。

3. 後見登記

法務局において任意後見契約の内容が登記されます。

4. 後見監督人選任

実際に判断能力が不十分になった場合、家庭裁判所に後見監督人の選任を申し立てます。後見監督人が選任されると、後見人が財産管理などを開始します。

3. 判断能力が不十分になったご本人のために財産管理を依頼したい(法定後見制度)

(1)法定後見制度とは

法定後見制度とは、すでに判断能力が不十分になったご本人のために、家庭裁判所に申立てを行い、財産管理などを行う後見人等を選任する制度です。認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分になったご本人を法律的に支援するための制度であり、ご本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3類型があります。判断能力を常に欠いている場合には成年後見人を、判断能力が著しく不十分な場合には保佐人を、判断能力が不十分な場合には補助人を家庭裁判所が選任し、ご本人を支援します。

(2)手続の流れ

1. 弁護士との面談

ご本人の状況、成年後見人候補者の有無、成年後見人の支援が必要になったご事情などについて、お聞きします。

2. 家庭裁判所への申立て

必要な書類を収集し、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に後見等開始の申立てを行います。

3. 家庭裁判所の調査等

家庭裁判所が、ご本人、ご家族からご事情を聞いたり、ご意見を照会したりします。また、ご本人の判断能力について鑑定が実施されることがあります。

4. 後見等開始の審判

家庭裁判所は、申立て内容等を検討したうえで、成年後見人(保佐人、補助人)を選任します。成年後見人等の選任は、様々な事情を踏まえて総合的に判断されるため、必ずしも申立て時の候補者が選任されるとは限りません。ご本人が保有する財産が多額であったり、親族間でトラブルが生じている場合には、弁護士等の第三者が成年後見人(保佐人、補助人)に選任されることがあります。

4. 当事務所の案件への対応姿勢

・成年後見の手続を全てお任せいただけます。
難しい法律や手続について調べる手間が省けます。
・資料の収集などについても、できる限りサポートいたします。
申立て前から後見人等が選任されるまで、これまでの経験に基づいて丁寧にサポートいたします

5. 弁護士費用(消費税込)

(1)任意後見

1. ご相談

5500円/30分

2. 任意後見契約締結時(任意後見契約書案作成料)

33万円~

3. 弁護士が任意後見人に選任された場合の報酬

3万3000円~/月

(2)法定後見

1. ご相談

5500円/30分

2. 後見開始等の申立て

・親族間でトラブルがない場合 22万円
親族間でトラブルがある場合 33万円
その他実費

6. 相談から受任までの流れ

(1)ご予約

ご相談は、完全予約制となっております。
本サイトのお問い合わせフォームまたはお電話でお問い合わせ下さい。ご予約の際、ご相談の内容等について簡単にヒアリングさせていただきます。また、当日、お持ちいただきたい資料等についてご案内させていただきます。
※メール、お電話でのご相談についてはお受けしておりませんので、予めご了承下さい。

(2)ご相談当日

ご相談日当日は、お持ちいただいた資料等を確認させていただいた上で、ご希望や成年後見制度に関するご質問等をお伺いいたします。個別のご事情を踏まえ、弁護士がお客様にあったベストな解決を一緒に考えます。 

(3)ご契約

当事務所にご依頼される場合には、契約書を作成いたします。着手金等のご入金確認後、業務に着手いたします。

7. お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ TEL:042-513-7490 受付時間9:00-20:00
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