遺産相続
1. このようなお悩みはありませんか?
・不動産の名義変更や金融機関での相続手続をどうすればよいか分からない。
・相続人の間で遺産分割協議がまとまらない。
・一部の相続人が遺産をひとり占めしてしまっている。
・相手方と直接話したくないので、代わりに交渉して欲しい。
・相続人が多く、面識のない相続人もいるため、遺産分割を進めることができない。
・遺言書が残されていたが、ほとんどの遺産を他人に相続させる内容になっている。
・遺言書を作成したいが、書き方が分からない。
2. 相続手続の流れ
(1)はじめに
相続とは、お亡くなりになった故人(被相続人)の財産(土地・建物、預貯金、その他)や負債などが、相続人に引き継がれることを言います。相続は、民法において相続人の範囲や手続等が定められていますので、これに沿って手続を進めることが必要です。
(2)手続の流れ
1.相続人調査
戸籍謄本等を取り寄せ、相続人を確定します。
2.相続財産調査
不動産登記事項証明書、預貯金の残高証明書等を取得して、相続財産を確定します。また、不動産については、その評価額についても調査いたします。
3.遺産分割等
遺言がある場合は、基本的には、遺言の内容に従って相続手続を行います。他方、遺言がなく、複数の相続人が存在するケースでは、相続人全員で遺産分割協議を行い、具体的な分割方法を決定し、遺産分割協議書を作成いたします(相続人間でご意見の対立がある場合には、3をご覧下さい)。
4.相続手続(預貯金の払戻し、不動産の名義変更等)
遺言や遺産分割協議の内容に従って、金融機関における預貯金の払戻し、法務局における不動産の名義変更手続を行います。
3. 相続人間でご意見の対立等がある場合(遺産分割調停・審判)
相続人間でご意見の対立があり、遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の調停や審判の手続を利用することができます。
調停手続を利用する場合は、遺産分割調停事件として申し立てます。調停手続は、裁判所におけるお話合いの手続です。調停手続では、各相続人から事実関係を聴取し、必要に応じて資料等の提出が求められます。そして、各相続人の意向を踏まえ、裁判所が解決案を提示したり、解決のために必要な助言を行い、合意を目指してお話合いが進められます
なお、調停手続においてもお話合いがまとまらず、調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され、裁判官が、遺産の内容やその他一切の事情を考慮して、審判を行うことになります。
4. 遺言書の作成をご希望の方
遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を有意義に活用してもらうために、遺言者の意思を書き留めておく法律行為です。遺言がなかったために、遺産をめぐって相続人間で争いが起こってしまったり、想定外の相続人に多くの遺産がわたってしまい、トラブルとなってしまうケースが少なくありません。
遺言は、ご家族の争いを防ぎ、遺言者の意志に沿った遺産相続がスムーズに行われるための、有効な手段です。当事務所では、大切な財産を有意義に活用していただけるよう、法的に有効で、安心確実な遺言書作成をお手伝いいたします。
5. 当事務所の案件への対応姿勢
- 協議から裁判手続まで全てお任せいただけます。
- 資料の収集などについても、できる限りサポートいたします。
- 地域密着型の司法書士として、相続問題に15年以上携わってきましたので、事案のポイントは把握しております。
- 外部の税理士、不動産業者等との連携により、お客様のニーズに幅広く対応できる体制を整えています。
6.弁護士費用(消費税込)
(1)ご相談
5500円/30分
(2)遺産分割(協議、調停、審判)
1. 着手金
22万円~
2. 報酬金
33万円~
(3)遺言書の作成
11万円~
7. 相談から受任までの流れ
(1)ご予約
ご相談は、完全予約制となっております。
本サイトのお問い合わせフォームまたはお電話でお問い合わせ下さい。ご予約の際、ご相談の内容等について簡単にヒアリングさせていただきます。また、当日、お持ちいただきたい資料等についてご案内させていただきます。
※メール、お電話でのご相談についてはお受けしておりませんので、予めご了承下さい。
(2)ご相談当日
ご相談日当日は、お持ちいただいた資料等を確認させていただいた上で、ご希望や遺産相続に関するご質問等をお伺いいたします。個別のご事情を踏まえ、弁護士がお客様にあったベストな解決を一緒に考えます。
(3)ご契約
当事務所にご依頼される場合には、契約書を作成いたします。着手金等のご入金確認後、業務に着手いたします。
8. お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ TEL:042-513-7490 受付時間9:00-20:00
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