不動産トラブル
1. このようなお悩みはありませんか?
・マンションを賃貸しているが、借主が家賃を支払わないため、賃貸借契約を解除したい。
・テナントが夜逃げしてしまい、連絡がとれない。
・賃貸アパートの老朽化により、建替えを行いたいが、借主が立退きに応じない。
・借主が賃料を支払わないため、保証人に滞納賃料を請求したい。
・不動産を相続したが、他人名義の権利が登記されている。
2. 主なサービス内容
(1) 賃料滞納による明渡し・未払賃料の回収
1 はじめに
借主が賃料を滞納し、今後支払われる見込みもない場合、賃貸人としては、賃貸物件の明渡しとともに、未払賃料の回収を求めることになります。
もっとも、借主が賃料を滞納していたとしても、賃貸物件に無断で立ち入り、物件内の動産等を搬出して明渡しを強行すること(自力救済)は、原則として禁止されています。したがって、借主による任意の明渡しを期待できない場合には、裁判手続を利用して、明渡しを目指すべきです。
2 手続の流れ
・ご相談
具体的な賃料滞納の状況、賃貸物件の概要、借主の使用状況等を確認させていただきます。
・解除通知の発送
借主に対し、滞納賃料を一定期間(通常は1週間程度)以内に支払うよう催告し、その間に支払いがなければ賃貸借契約を解除する旨を通知します。この結果、借主が賃料を支払い、賃料滞納が解消されれば、事件解決となります。これに対し、上記通知にもかかわらず、賃料の支払いがない場合には、賃貸借契約が解除により終了します。
・訴訟提起
借主を被告として明渡請求訴訟を提起します。解除の有効性が問題となるような複雑な事案でなければ、実質的な期日は1回で終了します。
・強制執行
上記解除通知を発送した後、借主との話合いによって明渡しを受けられる場合もありますが、明渡請求を認める判決が確定した後も、借主が明け渡さない場合には、強制執行の申立てを行います。明渡しの強制執行では、1度目の期日で明渡しを求める催告が行われ、2度目の期日で実際に荷物の搬出等が行われます。
(2) 賃貸物件からの立退交渉
1 はじめに
賃貸アパートの老朽化による建替え等のため、借主に立退きを求める場合、解約の申入れや契約更新を拒絶するには、借地借家法により正当事由が必要とされています。ここで、正当事由の有無は、賃貸人側、借主側の事情等を総合的に考慮して判断されるため、事前にその見通しを把握しておく必要があります。また、借主側に立退料を支払う場合、適正な金額の立退料を提示する必要があります。
2 手続の流れ
・ご相談
賃貸借契約の内容、立退きを求めるご事情、賃貸物件の現況、立退料のご予算、従前の交渉経緯等を確認させていただきます。
・任意交渉
借主に対する解約申入れや更新拒絶通知を行った上、円満に明渡しが受けられるよう協議を行います。借主との間で、立退きの可否、立退料の金額、明渡し期限等について合意が成立すれば、合意書を取り交わします。
・訴訟提起
借主が任意交渉に応じない場合や、任意交渉で合意できない場合には、訴訟提起を行います。訴訟では、借地借家法上の正当事由の有無や、立退料の多寡等を中心に主張・立証を行います。これらを基に、裁判所が判決という形で最終的な判断を示しますが、訴訟の中においても、和解によって解決する場合があります。
3. 当事務所の案件への対応姿勢
・借主との交渉から裁判手続まで全てお任せいただけます。
・資料の収集などについても、できる限りサポートいたします。
・地域密着型の司法書士として、不動産問題に15年以上携わってきた経験や知識でサポートいたします。
・登記関係の事件については、最終的な登記の実現までサポートいたします。
・税理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、不動産業者等と連携し、お客様のニーズに幅広く対応できる体制を整えております。
4. 弁護士費用(消費税込)
(1) ご相談
5500円/30分
(2) 土地、建物明渡し
1.着手金
22万円~
2.報酬金
22万円~
(3)その他の不動産事件
別途、お見積りいたします。
5. 相談から受任までの流れ
(1)ご予約
ご相談は、完全予約制となっております。
本サイトのお問い合わせフォームまたはお電話でお問い合わせ下さい。ご予約の際、ご相談の内容等について簡単にヒアリングさせていただきます。また、当日、お持ちいただきたい資料等についてご案内させていただきます。
※メール、お電話でのご相談についてはお受けしておりませんので、予めご了承下さい。
(2)ご相談当日
ご相談日当日は、お持ちいただいた資料等を確認させていただいた上で、ご希望をお伺いいたします。個別のご事情を踏まえ、弁護士がお客様にあったベストな解決を一緒に考えます。
ご相談日当日に、以下の書類等をお持ち下さい。
・賃貸物件の登記事項証明書
※お近くの法務局で取得できますが、ご希望の場合には、当事務所で取得いたします(実費をご負担いただきます)。ご予約時に、住宅の所在地(必ずしもご住所と一致しませんので、固定資産評価証明書、権利証等でご確認下さい)をお知らせ下さい。
・公図、図面、写真等
・賃貸物件の固定資産評価証明書
・賃貸借契約書(初回契約時及び更新契約時に作成された全ての契約書)
・条件変更にかかる覚書等
・賃料請求、支払状況の一覧表、通帳、帳簿等
・通知書、催告書等
(3)ご契約
当事務所にご依頼される場合には、契約書を作成いたします。
着手金等のご入金確認後、業務に着手いたします。
6. お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ TEL:042-513-7490 受付時間9:00-20:00
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